歴史的建造物(景観重要建造物及び歴史的風致形成建造物)に係る相続税の評価方法の明確化の実現について

みなさん、こんにちは。歴史的建築物活用ネットワーク(HARNET)の事務局です。

この度、景観法及び歴史まちづく り法に基づき指定された建造物(「景観重要建造物及び歴史的風致形成建造物(以下,「景観重要建造物等」という。))については、相続税の軽減措置を講じることが可能になり、「相続税算定において景観重要建造物等とその敷地の評価額を,登録有形文化財等と同様,30%控除する旨の取扱い」がなされることになりました。(詳細の記事はこちら※をご覧下さい。※京都市のウェブサイト)

尚、国税庁ウェブサイトにおいて京都市から行った質疑内容に関する回答が掲載されております。

  • 景観重要建造物である家屋及びその敷地の評価に関する照会・回答はこちらをクリックください
  • 歴史的風致形成建造物である家屋及びその敷地の評価に関する照会・回答はこちらをクリックください

こうした歴史的建造物の維持保存には所有者が大きなコスト負担を抱えており、今回の相続税の減税措置は、そうした負担の軽減の一助となります。景観法、歴まち法等の諸施策と連携を図りながら、歴史的建築物が1つでも多く残ることが期待されます。