京都市「京都市建築審査会の包括同意基準」の改正 まずは耐震化に着手

続けて、京都市の3条その他条例の活用に際する「京都市建築審査会の包括同意基準」の改正のご案内です。

従前求められていた「①構造部材の健全化+②震度6弱相当の耐震性能の確保」が改められ、一定要件を満たす町家の場合、「①構造部材の健全化及び屋根の軽量化」などできる範囲での安全性の確保を求め、その後の居住者の状況を踏まえ継続して耐震改修を行えるように段階的に耐震性能の向上を図っていけるよう変更されています。

制度的なハードルが高いゆえ、所有者がなかなか手を出しにくかった状況(法の適用を受けない範囲で部分的対応を重ねてしまい、耐震性能の向上に着手しにくい)を改善し、自らの建物の健全性をまずは把握し部材の健全化を図ることで、一つでも多くの町家が健全化、耐震性能の向上につなげていきたい。

より多くの所有者が耐震化に着手しやすくなることが健全な状態の町家保存に繋がる、制度の普及を心から望みます。

参考

京都市HP

 

国土交通大臣認定取得 京都市「木製防火雨戸」のご案内

みなさん、こんにちは。HARNET事務局です。

この度、京都市が京都府建築工業協同組合、早稲田大学長谷見研究室等との協働にて研究開発がなされてきました「木製防火雨戸」が4/27付で国交大臣の認定を取得しましたので、遅ればせながら共有させてください。

準防火地域等に存在することの京町家の大規模修繕等に際しては、外壁の開口部にアルミサッシ等の防火設備の設置が要求されてきましたが、現在認められている告示及び認定仕様の防火設備では、建具の厚みが大きく、京町家の意匠形態が保存できない、木材のみで作ることができずに重くて操作性が低い等の課題の解決を図ろうというものです。

地方自治体による防火設備の大臣認定取得は全国初とのこと。

京町家の既存の木製建具を活かしたまま、木材を活用した防火性能の向上が可能になるとされます。(新築建物への活用も可能に)

 

参考

京都市HP

京都新聞朝刊5面「木製の防火雨戸「お墨付き」」京町家の意匠・耐火両立 京都市が開発 06/18 2021

 

 

消防法関連の通知発出等

消防法関連の対応施策に関しまして、平成29年3月23日付に消防庁より下記の事務連絡及び通知が発出されました。

・通知

一般住宅を宿泊施設や飲食店等に活用する場合における消防用設備等に係る消防法令の技術上の基準の特例の適用について(通知)

・事務連絡

古民家等に係る消防法施行令第 32 条の適用事例の情報提供について(別紙に古民家等及び文化財に対して特例を適用した主な事例の情報の取りまとめあり)

また、対外向け説明資料及びリーフレットとして下記の通り公開されております。

民泊・古民家に係る消防の動向について(平成29年6月23日) 

古民家を利用した施設の消防用設備等に関するリーフレット

国土交通省、消防庁の通知に関して

4月1日付け発出の国土交通省、消防庁発出の通知となります。

◆国土交通省 通知

各都道府県建築行政主務部長宛て国土交通省住宅局建築指導課長「建築基準法第3条第1項第3号の規定の運用等について(技術的助言)

手続きの流れ 

◆消防庁 通知

歴史的建築物に係る消防法施行令第32条の適用事例の報告等について(依頼)

国家戦略特区において、実現の方向で対応策を検討すべき 規制改革提案事項について

において「7.歴史的建築物の活用」の項目の記載がなされました。
(1) 古民家等の歴史的建築物の活用のための建築基準法の適用除外など
(2) 滞在施設等の旅館業法の適用除外