京都市「京都市建築審査会の包括同意基準」の改正 まずは耐震化に着手

続けて、京都市の3条その他条例の活用に際する「京都市建築審査会の包括同意基準」の改正のご案内です。

従前求められていた「①構造部材の健全化+②震度6弱相当の耐震性能の確保」が改められ、一定要件を満たす町家の場合、「①構造部材の健全化及び屋根の軽量化」などできる範囲での安全性の確保を求め、その後の居住者の状況を踏まえ継続して耐震改修を行えるように段階的に耐震性能の向上を図っていけるよう変更されています。

制度的なハードルが高いゆえ、所有者がなかなか手を出しにくかった状況(法の適用を受けない範囲で部分的対応を重ねてしまい、耐震性能の向上に着手しにくい)を改善し、自らの建物の健全性をまずは把握し部材の健全化を図ることで、一つでも多くの町家が健全化、耐震性能の向上につなげていきたい。

より多くの所有者が耐震化に着手しやすくなることが健全な状態の町家保存に繋がる、制度の普及を心から望みます。

参考

京都市HP