プレスリリースを行いました

6月20日付けにて、下記のプレスリリースを行いました。

富山県氷見市・射水市 国家戦略特区に基づく歴史的建築物活用の全国第1号モデルへ

〜歴史的建築物を活用した定住・交流人口促進へ官民連携体制の構築〜

リリース発表はこちら

 

ご挨拶〜国家戦略特区に基づく特例措置と通知発出を受けて

歴史的建築物所有者の皆様、大切に保存活用の取組を続けられてきた皆様、職人、建築家、まちづくり団体、先生方、行政の方々へ

歴史的建築物活用ネットワークは昨年(2013)9月に「歴史的建築物を活用し、後世に継承を図っていくこと」を目的に、長年保存活動を実践されてきた団体、専門家、そして制度の側面から積極的な支援を行ってきた自治体、新しく活用を通じて地域づくりや着地型観光を行おうとするまちづくり組織などが集い、国家戦略特区へ提案を行った任意の組織です。

同提案の大枠の骨子は

(1)各地の風土及びそれに伴った意匠・デザインを継承しながら、歴史的建築物の積極的な活用を図り、

(2)後世にその価値を自律的に引き継いでいくために

(3)全国一律のルールではなく、地域主体のルール・審査の仕組みを構築するというものでした。

この度、2014年3月28日に旅館業法に関しては国家戦略特区の地域指定がなされ、4月1日、建築基準法、消防法に関しては通知が発出され、歴史的建築物の活用に以下のとおり、新たな道筋が示されました。

 1)国土交通省からの通知ー全国での実施が可能(地域が主体となった具体的な枠組みの提示)

  各都道府県建築行政主務部長宛て、国土交通省住宅局建築指導課長「建築基準法第3条第1項第3号の規定の運用等について(技術的助言)

 2)消防庁からの通知ー全国での実施が可能(地域が主体となった具体的な事例の蓄積支援)

 各都道府県消防防災主管部長 東京消防庁・各指定都市消防庁宛て、消防庁予防課長「歴史的建築物に係る消防法施行令第32条の適用事例の報告等について(依頼)

 3)旅館業法の特区指定緩和措置ー本件のみ特区指定、次の地域で実施が可能(東京圏、関西圏、兵庫県養父市、福岡市)

私たちの住む日本には、文化財への指定はされていなくとも、現在まで引き継がれてきた、土地の風土に根ざした、当時から蓄積されてきた生活や文化を体現した非常に優れた価値を持つ建物が多く残されています。

しかしながら、その修復や増築、用途を変更し活用する際などに、多額の費用や制度上の課題があること。根本問題として人口減少による過疎化。また、その一方で、都市化、高度化の開発など様々な同期的な要因が相まって年々、我が国の歴史的建築物は建て壊されたり、空き家となり手が入れられなくなっています。

そうした中、現存するそうした建物は、所有者の方、行政、まちの方々の手で大切に守られ、その継承にはこれまでとても多くの努力が重ねられてきました。当然、制度だけが課題もしくは足かせとなり、歴史的建築物を継承することが困難であったわけではなく、その継承の困難さの背景には、他にも社会経済、文化、環境の変化等の様々な要因が存在しています。

このような認識のもと、今後、わたしたちは今回の制度づくりの運動をひとつの契機とし、各地で丁寧に歴史的建築物を見直し、継承出来る具体的な仕組みを構築し、ひとつでも多くの大切にされてきた建築物が継受されるよう努力してまいります。

制度と社会経済・文化は同期しています。制度が優れれば、社会経済・文化も優れ、社会経済・文化が優れれば、制度も優れる。そのまた逆も然りです。

今回の制度改革は、地域で自然と歴史的建築物が継承されていく日常を求める多くの方々の賛同と、丁寧な活動を続けてこられた多くのまちづくり団体、政府、関係各省庁、先生方のご尽力によって実現しました。制度は開かれ、耕し続けられることで、わたしたちの暮らし(社会経済・文化)を豊かにします。

どうか引き続き、これからもご指導、ご支援の程、宜しくお願い致します。

事務局一同

3月28日(金)、国家戦略特区の区域指定がなされました。

3月28日(金)、国家戦略特区の区域指定がなされました。

以下、国家戦略特別区域及び区域方針(案)内閣総理大臣決定(資料3−2)より、事業に関する基本的事項(実施が見込まれる特定事業等及び関連する規制改革事項)のうち、<歴史的建築物の活用>の箇所を抜粋したものです。

尚、<歴史的建築物の活用>の事項において、特区地域において実施が可能となるのは「旅館業法」に関係する以下2項目となります。

・旅館業法上の施設基準の適用一部除外(帳場設置規定)

地方自治体の条例に基づき選定される歴史的建築物について、一定の要件を満たす場合は、旅館業法上の施設基準の適用を一部除外する。(例えば、ビデオカメラや24時間の連絡窓口が設置される場合などはフロントなしでも認めることなど)

※これまでも、重要伝統的建造物保存地区の伝統建造物指定を受けた建築物に関しては同様の措置がとられています。

(旅館業法施行規則の一部改正(平成24年3月30日、厚生労働省令、第64号))

・滞在施設の旅館業法の適用除外(賃貸借型の滞在施設)

東京オリンピックの開催も追い風に、今後、我が国に居住・滞在する外国人が急増することが見込まれることから、こうした中で、外国人の滞在ニーズに対応する一定の賃貸借型の滞在施設について、30日未満の利用であっても、利用期間等の一定の要件を満たす場合は、旅館業法の適用を除外する。

 

東京都・神奈川県の全部又は一部、千葉県成田市 <歴史的建築物の活用>
MICEに伴うアフターコンベンションの充実【古民家等】
大阪府・兵庫県・京都府の全部又は一部 <歴史的建築物の活用>
古民家等の活用による都市の魅力向上、観光振興【古民家等】
兵庫県養父市 <歴史的建築物の活用>
交流者滞在型施設の整備【古民家等】
福岡県福岡市 <都市再生・まちづくり、歴史的建築物の活用>
まちなかの賑わいの創出【エリアマネジメント、古民家等】

▷今回の国家戦略特区における「歴史的建築物の活用」では新たにどのようなことが可能となりますか。従前と制度改正がなされた点を教えて下さい。

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