国家戦略特区において、実現の方向で対応策を検討すべき 規制改革提案事項について

において「7.歴史的建築物の活用」の項目の記載がなされました。
(1) 古民家等の歴史的建築物の活用のための建築基準法の適用除外など
(2) 滞在施設等の旅館業法の適用除外

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください