鎌倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の成立

みなさま、こんにちは

来る4日、鎌倉市において「鎌倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」が可決・成立致しました。

同条例はー歴史的建築物を活用しようとする所有者が「対象建築物の現況を調査したうえで、保存しながら活用するための建築計画や、建築物の安全性向上、維持管理に関する計画を記載した保存活用計画」を市に提出し、その上で同市が建築審査会専門委員会の意見のもとに「交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは対象建築物を保存建築物として登録」を行うことで、建築基準法の適用の緩和措置が受けられるーというものです。

今年3月の埼玉県川越市に次ぎ、同条例制定が少しずつですが各地へ拡がりつつあります。今年も年度末に公開シンポジウムを開催予定でおります。是非、今後もこの動きにご着目くだされば幸甚です。

川越市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の施行

みなさん、こんにちは。

今年3月に可決成立した川越市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例が10月1日より施行されました。

建築基準法の適用除外指定を受けようとする歴史的建築物の所有者が「保存活用計画」を策定するための指針となる「川越市歴史的建築物保存活用計画策定指針」もあわせて公開されております。対象とする建物だけでなく、地区の特性及び同地区の歴史的建築物の今後の活用のニーズに沿って具体的に「何が緩和できるか」について丁寧に策定されております。是非ご覧下さい。