3月28日(金)、国家戦略特区の区域指定がなされました。

3月28日(金)、国家戦略特区の区域指定がなされました。

以下、国家戦略特別区域及び区域方針(案)内閣総理大臣決定(資料3−2)より、事業に関する基本的事項(実施が見込まれる特定事業等及び関連する規制改革事項)のうち、<歴史的建築物の活用>の箇所を抜粋したものです。

尚、<歴史的建築物の活用>の事項において、特区地域において実施が可能となるのは「旅館業法」に関係する以下2項目となります。

・旅館業法上の施設基準の適用一部除外(帳場設置規定)

地方自治体の条例に基づき選定される歴史的建築物について、一定の要件を満たす場合は、旅館業法上の施設基準の適用を一部除外する。(例えば、ビデオカメラや24時間の連絡窓口が設置される場合などはフロントなしでも認めることなど)

※これまでも、重要伝統的建造物保存地区の伝統建造物指定を受けた建築物に関しては同様の措置がとられています。

(旅館業法施行規則の一部改正(平成24年3月30日、厚生労働省令、第64号))

・滞在施設の旅館業法の適用除外(賃貸借型の滞在施設)

東京オリンピックの開催も追い風に、今後、我が国に居住・滞在する外国人が急増することが見込まれることから、こうした中で、外国人の滞在ニーズに対応する一定の賃貸借型の滞在施設について、30日未満の利用であっても、利用期間等の一定の要件を満たす場合は、旅館業法の適用を除外する。

 

東京都・神奈川県の全部又は一部、千葉県成田市 <歴史的建築物の活用>
MICEに伴うアフターコンベンションの充実【古民家等】
大阪府・兵庫県・京都府の全部又は一部 <歴史的建築物の活用>
古民家等の活用による都市の魅力向上、観光振興【古民家等】
兵庫県養父市 <歴史的建築物の活用>
交流者滞在型施設の整備【古民家等】
福岡県福岡市 <都市再生・まちづくり、歴史的建築物の活用>
まちなかの賑わいの創出【エリアマネジメント、古民家等】