HARNET通信2018新春号の発刊のお知らせ

あけましておめでとうございます、HARNET事務局です。

昨年も本当にお世話になりありがとうございました。

HARNET通信NO4特集「富岡市と津山市の新条例を読む。」を発刊致しました。

こちらからダウンロード可能となっております。

ぜひお読みくだされば幸甚です。

本年も宜しくお願い申し上げます。

富山県における歴史的建造物の保全・活用事業講習会

皆さん、こんにちは

歴史的建築物活用ネットワーク事務局です。

来たる11月30日(木)、平成29年度富山県における歴史的建造物の保全・活用事業講習会にて事務局中島が最新状況など情報提供させていただきました。

平成26年度より開始された射水・氷見市における検討の蓄積が関係者の皆さんのご尽力により紡がれ、富山県において歴史的建造物の保全・活用のための地域ルールづくり、仕組みづくりが進展することが期待されます。

 

歴史的建造物利活用に係る研究会追加募集のおしらせ

みなさん、こんにちは。

今日は5月にご案内させていただきました第2期「その他条例」を中心とした歴史的建造物利活用に係る研究会追加募集のおしらせです。

会場の関係より新たなご参加をお断りしていた研究会ですが、今般、会場を変更いたしましたので参加者を追加募集する運びとなりました。

建築基準法の自治体における「その他条例」の最新動向の動き及び、具体的な運用の仕方、具体的な建物での運用の実態と課題を話し合いながら、様々な自治体関係者、建築士の集う場となっております。これを機に是非、奮ってご参加ください。

尚、各回資料代1000円となります。過去の資料をご希望の場合は事前にご連絡ください。

■第3回 9月9日(土) 13:30~16:00
テーマ「歴史的 建造物の防災と意匠」
・KGU関内メディアセンター8階M-803室
(横浜市中区太田町2-23)

■第4回 11月11日(土) 13:30~16:00
テーマ「RC歴史的建造物耐震診断と構造補強」
・開港記念会館6号室(横浜市中区本町1-6)

■第5回 1月20日 13:30~16:00
テーマ「用途変更と集団既定の取り扱い」
・KGU関内メディアセンター8階M-803室
(横浜市中区太田町2-23)

■第6回 3月17日 13:30~16:00
テーマ「包括同意基準と個別審査」
・KGU関内メディアセンター8階M-803室(※会場変更なし)

■お申込み・問い合わせ
「その他条例」を中心とした歴史的建造物利活用に係る研究会事務局
(株)山手総合計画研究所
菅孝能、戸田啓太、猪狩渉
TEL. 045-341-0087 FAX. 045-261-3022
mail: yamate21@y-p-c.co.jp

「その他条例」を中心とした歴史的建造物利活用に係る研究会平成29年度プログラムのご案内

みなさま、こんにちは。

今日は5月よりスタートする 「『その他条例』を中心として歴史的建造物の利活用に関する研究会第2期」につきましてご案内させていただきます。 同研究会は昨年度に昨年度、自治体限定にて開講いたしましたが 今年度は自治体限定の枠をとりより広くご参加いただける形と致しました。 計6回となりますが、ご興味ございます皆さま、ぜひご参加ください。

尚、第1回目は今月20日(土)の13時半より(場所は横浜開港記念会)となります。

詳細及びお申込みに関しては下記をご覧ください。

こちらをクリック

何卒よろしくお願い申し上げます。

  •  主催:湘南邸宅文化ネットワーク協議会(代表幹事:後藤 治工学院大学建築学科教授) 、共催:HARNET 歴史的建築物活用ネットワーク、近代住宅遺産継承実践委員会、後援:横浜市
  • 日時:第1回平成29年5月20日、第2回7月8日、第3回9月9日、第4回11月11日、 第5回平成30年1月20日、第6回3月17日 いずれも土曜日の13:30〜16:00
  • 会場:横浜開港記念会館(第1回〜第5回)、横浜メデイアビジネスセンター(第6回)
  • 参加:県内を中心に自治体の関係部課職員・歴史的建造物の保存活用に携わる建築士等を対象。
  • 事前申し込み制(下記メールにて登録 ※氏名・所属・参加回をお知らせください)
    定員 40 名 参加費無料(但し資料代 1000 円/各回 ※当日会場にてお支払いください)
  •   参加申し込み 及び問い合わせ先(事務局):
    (株)山手総合計画研究所 菅 孝能、戸田啓太、猪狩 渉
  • Tel:045-341-0087 Fax:045-261-3022 E-Mail:yamate21@y-p-c.co.jp

【資料公開】「歴史的建築物活用ネットワーク」第4回会議~歴史的建築物活用の新しいルールづくり~

先の3月25日(土)に開催されました「歴史的建築物活用ネットワーク」第4回会議~歴史的建築物活用の新しいルールづくり~には120名もの皆さまにご参加いただくことが出来ました。ご参加いただきました皆さま、関係者の皆様、大変ありがとうございました。

尚、当日の資料公開のご要望を数多くいただき、誠にありがとうございました。ここに許可いただきました資料をup致しましたので、ご活用いただければと存じます。何卒宜しくお願い申し上げます。

 

【制度説明】歴史的建築物活用に関する制度説明と最新動向 国土交通省住宅局建築指導課 プレゼン資料はこちらをクリック

【歴史的建築物の保存活用に関する最新動向】工学院大学 後藤治  プレゼン資料はこちらをクリック

 

第4回公開シンポジウム開催のご案内

新年あけましておめでとうございます。

京都市、神戸市、横浜市、福岡市に次ぎ、今年度は川越市、鎌倉市が新たな条例を制定しました。歴史的建築物を次世代へ継承するための新たな条例づくりはその目的や運用の仕組みなど自治体ごとに多様な事例が生まれはじめています。今年も第4回目となる公開シンポジウムを開催します。ぜひ奮ってご参加下さい。

下記内容のご案内はこちらからもダウンロード可能です。

日時:2017 年3月25日(土)15時30分〜18時30分(終了後19時より懇親会を予定しております→Bankart1929にて開催する運びとなりました)

会場:KGU関内メディアセンター

神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディア・ビジネスセンタービル8階

参加費:1,000 円(当日受付にてお支払い下さい)

主催:歴史的建築物活用ネットワーク(HARNET)

内容:(以下、敬称略)

15時30分【開会】安藤邦廣・筑波大学名誉教授

15時35分【歴史的建築物保存活用支援に関する政府の最新動向】 内閣府地域創生推進室次長 藤原豊

15時45分【制度説明】歴史的建築物活用に関する制度説明と最新動向 国土交通省住宅局建築指導課 企画専門官 松井康治

16時【歴史まちづくりに関する最新動向】東京大学 西村幸夫

16時15分【歴史的建築物の保存活用に関する最新動向】工学院大学 後藤治

16時30分〜18時30分【事例報告】歴史的建築物活用の新しいルールづくり最新動向(4地域各20 分)京都市、横浜市、川越市、鎌倉市

【ディスカッション】コーディネーター:東京大学 西村幸夫、上記報告者、工学院大学 後藤治

【閉会】西村幸夫・東京大学

 

参加申込:

件名に「全国会議第4回申込」、文中にお名前、ご所属、懇親会参加有無を記載し、事務局info@h-ar.netまで

最後になりましたが本年も皆さまにとっていい1年でありますよう。本年もよろしくお願い申し上げます。

HARNET通信2016年冬号の発刊のお知らせ

みなさん、こんにちは。歴史的建築物活用ネットワーク事務局です。

この度、歴史的建築物活用ネットワークの通信2016年冬号NO3(PDF版)を発刊致しました。

こちらをクリックください。

今号の特集は今年度新たに条例を制定された「川越市と鎌倉市の条例を読む」です。

是非、ご覧頂ければ幸甚に存じます。

 

歴史的建造物(景観重要建造物及び歴史的風致形成建造物)に係る相続税の評価方法の明確化の実現について

みなさん、こんにちは。歴史的建築物活用ネットワーク(HARNET)の事務局です。

この度、景観法及び歴史まちづく り法に基づき指定された建造物(「景観重要建造物及び歴史的風致形成建造物(以下,「景観重要建造物等」という。))については、相続税の軽減措置を講じることが可能になり、「相続税算定において景観重要建造物等とその敷地の評価額を,登録有形文化財等と同様,30%控除する旨の取扱い」がなされることになりました。(詳細の記事はこちら※をご覧下さい。※京都市のウェブサイト)

尚、国税庁ウェブサイトにおいて京都市から行った質疑内容に関する回答が掲載されております。

  • 景観重要建造物である家屋及びその敷地の評価に関する照会・回答はこちらをクリックください
  • 歴史的風致形成建造物である家屋及びその敷地の評価に関する照会・回答はこちらをクリックください

こうした歴史的建造物の維持保存には所有者が大きなコスト負担を抱えており、今回の相続税の減税措置は、そうした負担の軽減の一助となります。景観法、歴まち法等の諸施策と連携を図りながら、歴史的建築物が1つでも多く残ることが期待されます。

 

鎌倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の成立

みなさま、こんにちは

来る4日、鎌倉市において「鎌倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」が可決・成立致しました。

同条例はー歴史的建築物を活用しようとする所有者が「対象建築物の現況を調査したうえで、保存しながら活用するための建築計画や、建築物の安全性向上、維持管理に関する計画を記載した保存活用計画」を市に提出し、その上で同市が建築審査会専門委員会の意見のもとに「交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは対象建築物を保存建築物として登録」を行うことで、建築基準法の適用の緩和措置が受けられるーというものです。

今年3月の埼玉県川越市に次ぎ、同条例制定が少しずつですが各地へ拡がりつつあります。今年も年度末に公開シンポジウムを開催予定でおります。是非、今後もこの動きにご着目くだされば幸甚です。