▷今回の国家戦略特区における「歴史的建築物の活用」では新たにどのようなことが可能となりますか。従前と制度改正がなされた点を教えて下さい。

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▷今回の国家戦略特区における「歴史的建築物の活用」では新たにどのようなことが可能となりますか。従前と制度改正がなされた点を教えて下さい。

1)建築基準法に関しては、より多くの歴史的建築物の活用が円滑に行われるように、「建築審査会における個別の審査を経ずに、地方公共団体に設ける専門の委員会等」により「建築基準法の適用除外」を認める新しい枠組みが可能となります。

※尚、現行法の中でも「古民家等の歴史的建築物の活用のための建築基準法の適用除外」は可能です(現行法においても、京都市や神戸市で実際に3条適用除外条例)。ただし、先行する京都市、神戸市のケースのように3条適用除外条例モデルをさらに促進させ、「より多くの歴史的建築物の活用の円滑化」を機能させるものとして、「建築審査会における個別の審査を経ずに、地方公共団体に設ける専門の委員会等」により「建築基準法の適用除外」を認める枠組みが新たに示されています。

2)消防法に関しては、より多くの歴史的建築物の活用が円滑に行われるように、消防長又は消防署長が消防法施行令第32条に定める消防用設備等の基準の適用除外に該当するかどうかの判断をより円滑に行えるような相談窓口の構築がなされる予定です。

3)旅館業法に関しては、「特区内で、以下の規制改革を認めるとともに、必要な特例措置を講ずる」とあるように、特区指定となりますが、その内容は下記のとおりです。

地方自治体の条例に基づき選定される歴史的建築物について、一定の要件を満たす場合は、旅館業法上の施設基準の適用を一部除外する。(例えば、ビデオカメラや24時間の連絡窓口が設置される場合などは フロントなしでも認めることなど)

※尚、以上の記述は、昨年10月18日に政府より発表された「国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針(日本経済再生本部決定)」 に基づくものです。同方針(全9頁)の8頁目より「6.歴史的建築物の活用に関して」の記載がございますのでご覧下さい。

 

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